この指定を受けた施設では、高血圧・脂質異常症・糖尿病・高尿酸血症で、その病状から運動療法を行うことが適当であると医師が判断し、運動処方箋に基づいて、おおむね週1回以上、8週間以上の期間にわたって運動した場合に施設利用料が所得税の医療費控除の対象となります。
疾病により主治医にかかっている場合、治療効果がある運動療法を当施設で実践された場合、その施設利用にかかる費用を治療費とみなし、所得税の医療費控除の対象になる、というものです。
高血圧・高脂血症・糖尿病・虚血性心疾患の生活習慣病
※ドクターズジム下関では、年末終了時をもって、各会員様には、やまうち内科循環器科院長山内正嗣(日本医師会認定健康スポーツ医)の署名・捺印の入った運動療法実施証明書および年間の支払証明書を無料で発行いたします。両証明書を税務署に提出し確定申告を行なってください。ご希望の方は、受付スタッフまで、お申し出ください。